学生ライフ
【103万の壁】大学生がアルバイトで損をしないには?【税金】



こんにちは。
藤えりかです。

夏休みなどの長期休暇ってバイトをたくさんしますよね?
私も、夏休みはいつもより多くバイトをしています。

バイトをたくさんやっていると、怖いものがあります。
103万円の壁です!

ん?103万円の壁ってなに?って思いますよね。

簡単に言うと、
「親が払う税金が高くなるかどうかの基準」です。

子供の収入が103万円を超えると、親の払う税金が高くなるので損です。
103万をぎりぎり超えるくらいなら、範囲内にしたほうが確実にお得です。

では、103万円を超えた場合は、どうすればいいのでしょうか?

どこでいくら払えばいいかわからない……
払わなくてもばれないんじゃないか……

悩んだところで、結局税金を払うのは親です。
自分で解決せずに、必ず親に相談しましょう!

まだわかりづらいと思うので、
103万円の計算方法
なんで超えると損なのか
項目ごとに準を追って、わかりやすく説明をしていきます!

どうやって計算すればいいのか?もらった給与1年分を計算するだけ!

そもそも、何が103万円を超えてはいけないのかわかりませんよね?

月にもらった給料を1年分足して越えなければOKです!

例としてR大学の3年生の1年間を想定して計算してみましょう。

1月 5万円(テスト前だからあまり稼げなかった……)
2月 10万円(春休みでいっぱい働いた!)
3月 6万円(旅行に行ってて、あまりバイト行けなかった……)
4月 8万円(新しいバイトを始めてみた)
5月 11万円(新生活に慣れて稼げてきた!)
6月 10万円(6月は祝日がない分、働いた)
7月 5万円(テスト期間は勉強に集中……)
8月 11万円(夏休みは派遣バイトで稼ぐ!)
9月 10万円(まだ夏休みはおわらない)
10月 9万円(後期は授業が少なくて働きやすい)
11月 8万円(バイトの時給が上がった!)
12月 10万円(年末は高時給バイトが多い!)

合計すると
5+10+6+8+11+10+5+11+10+9+8+10=103

103万円ちょうどになりますよね。

103万円ぴったりなのでセーフです!
ですが、かなりギリギリです。
もしかしたら計算ミスで、少し超えているかもしれません。
出来たら、もう少し抑えたほうがいいですね。

計算する際に注意してほしいのが
口座振り込みの給与も、手渡しの給与も、両方必ず計算に含んでください。

手渡しだから関係ないなんてことはありません!
後々もっと面倒くさいことになるので、すべて含めた数字で103万円を超えるかどうか判断しましょう。

なんで損なの?稼いだ分より税金でとられる額が高くなるから!

何で103万円を超えたら損なんでしょうか?

基本的に大学生は、親の扶養に入っています。
扶養に入っていると、控除を受けることができます。
結果的に、親の払う税金の負担が軽くなります。

ですが、控除にも限度があります!
その限界が103万円です。

103万円を超えると、扶養控除を受けることができなくなります。
103万円を少し超えるくらいなら、超えないほうが確実にお得です!

頑張って稼いだのに、税金で持っていかれるなんて嫌ですよね……。
めちゃくちゃもったいないです!
だからきちんと計算して、給与を自己管理しましょうね。

扶養控除のほかに、勤労学生控除という制度を利用することもできます。
こちらは130万円が限度額です。

申請手続きが必要なので、バイト先でその旨を伝えてみましょう。
ただし、勤労控除は、扶養控除よりも控除される対象が少ないです。

その点は注意してください。

面倒くさくても、計算して自己管理するのが一番ですね。

 

たくさん稼ぎすぎた!とりあえず親に相談しよう!


頑張ってバイトしたら、割とすぐに103万円を超えてしまうと思います。

超えたときにどうしたらいいかわからないし、パニックになりますよね。

必ず、扶養に入れてもらっている親に相談しましょう。

税金の申請は、ややこしいです。
そして、払う必要があるのは親です。

親に給与が103万円を超えてしまったことと、 扶養控除から外れてしまうことを伝えましょう。
親は社会人の大先輩です。
大抵のバイト問題は親に相談したらあっさり解決しますよ。
私も、バイトの給与で問題があったら親に相談するようにしています。

時には、強がらずに頼ることも大切ですね!

まとめ

今回の記事のポイントをまとめてみましょう。

☆給与は自己管理して、103万円を超えていないかチェックする
☆困ったら親に相談する

これさえ守れば、大きなトラブルになることはありません。

せっかくバイトで稼ぐなら、損しないようにしましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。



 

 

おすすめ記事はこちら

  • いいね! (0)
バナー9

バナー5